妻が万が一のとき

生命保険は、「契約者」「被保険者」「受取人」の関係によって、実際に保険金を受け取る段階になってその税金が変わってくるのです。仮に、契約者を夫、被保険者を妻、受取人を夫に据えた生命保険の場合、妻に万が一のことがあったときに、死亡保険金は一時所得として所得税がかかることになります。もしも妻が入院や手術などをした場合、一般的な保険契約においては、被保険者である妻自身が給付金を受け取ることになります。また、契約者を妻、被保険者を妻、受取人を夫にした場合、妻に万が一のことがあったときには、死亡保険金は相続税の対象となります。よって、法定相続人の数×500万円は非課税となります。さらに、配偶者の遺産に対しては1億6000万円までは相続税の課税はありませんので、妻が財産家でもないかぎり、保険金は非課税となるのが普通です。

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